1トン トラック事業用登録は必要?2024年最新情報

2018年7月1日から、3.5トン以下のトラックに事業用登録(通称:緑ナンバー)の装着が義務付けられたことで、多くのトラック所有者に困惑が生じました。現在でも、特に1トントラックのような小型トラックの場合、事業用登録が必要かどうか疑問に思っている人は少なくありません。「ミディンカートラック」は、トラックに関する専門サイトとして、「1トントラックに事業用登録は必要ですか?」という疑問に対し、明確かつ分かりやすく、最新の情報に基づいて詳細に解説します。

事業用に使用しない1トントラックは事業用登録不要

3.5トン以下のトラックの事業用登録に関する正しい理解

自動車による貨物輸送事業およびその事業条件に関する政令86/2014/ND-CPでは、2018年7月1日から、車両総重量3.5トン未満のトラックが貨物輸送事業を行う場合、事業許可証を取得し、運行記録計(GPS)を搭載し、「事業用」の登録を受ける必要があると規定されています。

しかし、重要なのは、3.5トン以下のすべてのトラックに事業用登録が義務付けられているわけではないということです。この規定は主に、貨物輸送事業を行うトラックを対象としています。では、貨物輸送事業を行うトラックとはどのようなもので、どのトラックが対象外となるのでしょうか?

どのような1トントラックに事業用登録が必要なのか?

所有する1トントラックに事業用登録が必要かどうかを知るためには、トラックの使用目的を明確にする必要があります。現行の規定によると、1トントラックは以下の場合にのみ事業用登録が必要です。

1. 貨物輸送事業に使用する場合

これは最も一般的なケースです。1トントラックを有料で貨物を輸送したり、営利目的で貨物を輸送したりする場合、そのトラックは貨物輸送事業用とみなされ、事業用登録が必須となります。

例:

  • 運送契約に基づき、店舗や企業向けに貨物を輸送する1トントラック。
  • 宅配サービスや速達サービスで活躍する1トントラック。
  • 運賃収入を得るその他の貨物輸送事業に従事する1トントラック。

2. 直接的な料金徴収を伴わないが、事業用登録が義務付けられている貨物輸送事業の対象となる場合

通達63/2014/TT-BGTVTによると、直接的な料金徴収を伴わない貨物輸送事業であっても、事業用登録が必要となる場合があります。具体的には以下の通りです。

  • 危険物輸送: 政府の規定による危険物リストに該当する貨物を輸送する1トントラック。
  • 特殊車両輸送: 規定を超えるサイズまたは重量の貨物を輸送する1トントラック。
  • 5台以上のトラック(10トン未満)を所有し、料金を直接徴収せずに社内貨物輸送に使用する輸送事業者。

注意: 直接料金を徴収しない輸送事業者であっても、10トン未満の車両を使用し、台数が5台未満の場合は、事業許可証、事業用登録、運行記録計の装着義務はありません。

どのような1トントラックに事業用登録が不要なのか?

逆に、1トントラックは以下の場合には事業用登録は不要です。

1. 個人、家庭用に使用する場合

1トントラックが個人、家庭のニーズを満たすためだけに貨物を輸送し、貨物輸送事業活動に参加しない場合、事業用登録は必須ではありません

例:

  • 家庭用品や自宅用の建築資材を運ぶ1トントラック。
  • 家庭菜園で採れた農産物を小売販売するために市場まで運ぶ1トントラック(専門的な貨物輸送事業活動ではない)。
  • 会社の事務用品やオフィス機器などを運ぶなど、会社、機関、組織の内部目的で使用される1トントラック(貨物輸送事業活動ではない場合)。

2. 小規模個人事業主の非事業用車両

小規模個人事業主、店舗、製造施設が1トントラックを自社製品の輸送(有料輸送ではない)に使用し、上記の直接料金を徴収しない貨物輸送事業に該当しない場合、事業用登録は不要です。

トラック事業用登録の申請手続き(必要な場合)

所有する1トントラックが事業用登録の対象となる場合は、車両登録を行った省/市の運輸局で事業用登録の申請手続きを行う必要があります。通常、必要な書類は以下の通りです。

  • 事業用登録申請書(所定の様式)。
  • 自動車検査証の写し。
  • 自動車点検整備記録簿の写し。
  • 貨物自動車運送事業許可証の写し(お持ちの場合)。
  • 車両賃貸借契約書(レンタカーの場合)。
  • 基準に適合した運行記録計(GPS)を搭載していることを証明する書類。

注意: 手続きと必要書類は、地域によって若干異なる場合があります。詳細については、車両登録を行った運輸局に直接お問い合わせください。

トラック事業用登録違反に対する罰則

政令100/2019/ND-CP(政令123/2021/ND-CPで改正)によると、貨物輸送事業を行うトラックで、事業用登録がない、または事業用登録があっても無効な場合、個人には3,000,000 VNDから5,000,000 VND、法人には6,000,000 VNDから10,000,000 VNDの行政罰金が科せられます。

結論

このように、「1トントラックに事業用登録は必要ですか?」という質問への答えは、トラックの使用目的によって異なります。1トントラックが貨物輸送事業に使用される場合は、事業用登録が必須です。一方、トラックが個人、家庭用、または非貨物輸送事業(特定のケース)の社内貨物輸送に使用される場合は、事業用登録は不要です。

法的トラブルを避け、円滑な輸送活動を確保するために、1トントラックの所有者は、現行の規制を把握し、自分のトラックの使用目的を正確に特定する必要があります。ご不明な点がございましたら、ミディンカートラックまでお気軽にお問い合わせください。

参考資料:

記事提供:ミディンカートラック専門家チーム

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