軽トラックで運送業は可能かという疑問にお答えします。本記事では、政令10/2020/ND-CPに基づき解説し、安全運行の確保手順や貨物自動車運送事業許可申請書の見本もご紹介します。
政令10/2020/ND-CPの第3条第2項によると、自動車による運送業とは、利益を得る目的で道路上で旅客や貨物を輸送するために、運送業務の主要工程(車両の直接運行、運転、運賃決定のいずれか)を少なくとも1つ実行することと定義されています。
貨物を輸送する軽トラックのイメージ (出典: インターネット)
したがって、軽トラックによる貨物輸送が運送業と見なされるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 主要工程を少なくとも1つ実行すること: 車両の直接運行、運転(輸送接続支援アプリケーション、運送指示書、運送契約書、運送状による)、または運賃決定が含まれます。政令10/2020/ND-CP第3条第20項では、「車両の直接運行、運転」について詳しく定義されています。
- 利益を得る目的: 軽トラックによる貨物輸送は、利益を生み出すことを目的とする必要があります。
軽トラックで運送業を行うための条件
では、軽トラックで運送業を行うには何が必要でしょうか? 上記の2つの条件に加えて、政令10/2020/ND-CP第11条第1項、第2項に従って、安全運行を確保するための手順を遵守する必要があります。
- 運行状況の監視: 運転者と車両の運行状況を常に監視すること。
- 安全点検: 各運行前に、車両と運転者の安全状態を点検すること。
- 運転時間の遵守: 道路交通法第65条に基づく運転者の連続運転時間および1日の労働時間に関する規定を遵守すること。
- 保守・修理: 車両の保守・修理体制を確保すること。
- 運行中の点検・監視: 運行中の車両と運転者の活動を点検・監視すること。
- 事故発生時の対応: 交通事故発生時の対応策を講じておくこと。
- 運転者への研修: 運転者に対して、運送業務と安全運行に関する研修を実施すること。
- 安全運行に関する報告: 安全運行に関する報告制度を実施すること。
軽トラックによる運送業許可申請の手続き
貨物自動車運送事業許可申請書の見本は、政令10/2020/ND-CPに添付されている付録Iに規定されています。申請書の見本は以下のリンクからダウンロードできます。
まとめ
軽トラックは、法律で定められたすべての条件を満たせば、運送業に使用できます。 これらの規定を理解することで、効率的かつ合法的に事業を行うことができます。軽トラックによる運送業を円滑に進めるために、関連する規定と手続きを十分に理解してください。